物件を探すうえでの注意点(リノベ済しか紹介されないのはなぜ?)

未改装の物件を購入して自分たちに合せたリノベーションがしたいのに、不動産会社さんはリノベーション済み物件しか紹介してもらえない事に疑問を抱かれた方もいるのではないでしょうか?

そんな疑問に結論から申し上げますと、未改装物件を紹介するメリットがないからです。

理由としては下記3つあると思います。


①両手仲介(仲介手数料が営業成績になる。)

②どの様に変更出来るのかが、わからない。

③正解が引き渡し後にわかる。


1つずつ解説いたします。


①両手仲介(仲介手数料が営業成績になる。)

こちらはご存知の方もいらっしゃると思いますが、お客様からいただける仲介手数料が2倍になります。

仲介手数料は物件価格の3%を報酬としてお客様からいただけます。

リノベーション済み物件を成約した場合には売主様、買主様の双方から3%、合計6%が成約報酬となります。

3,000万円の物件を売買した場合、売主様、買主様どちらか一方から仲介手数料をいただく場合の報酬額は90万円ですが、双方からであれば倍の180万円を報酬としていただけます。

同じ取引きで報酬が2倍になるのであれば、リノベーション済物件を紹介してしまう気持ちもご理解いただけるかと思います。


②どの様に変更出来るのかが、わからない。

間取りや設備がどこまで変更できるか、わかる営業の方が少ない事です。

例えば、

・リビングと洋室の間にある壁が取れるのか?

・水回りが動かせるのか?

・ガスキッチンをIHに変更出来るか?

・追い焚きをつける事が可能なのか?(古いマンションに追い焚き機能がついていない物件は少なくありません。)

上記のような質問をいただく事が多いですが、この質問すべてに答えられる不動産会社さんは少ないと思います。

ただ、仲介業者さんは出来上がった物件を売る事が仕事で、仕事内容が違う為仕方のないことだと思います。


③正解が引き渡し後にわかる。

仲介業者さんとして一番怖いのが③だと思います。

リノベーションの工事が開始されるのは、買主様にお引渡しの手続きが完了した後です。

つまり、手続きが完了し解体が始まった後に真実が出てきてトラブルになる事です。

すでに解体が始まっているので、売主様に返却する事もできません。

このトラブルを解決するのは簡単な事ではないです。

一方でリノベーション済物件は仕様書(どの様な工事をしているかわかる)があり、変更箇所もなく、すべて新品です。

万が一トラブルが起きた場合も売主様が不動産会社さんの為対応していただけます。

更に、報酬も2倍いただける。

①で同じ取引きで報酬が2倍になるのであれば、とお伝えしましたが、実際はリノベーション済と未改装物件ではリノベーション済物件を紹介した方が簡単な手続きで報酬が2倍になります。

冒頭でお伝えした通り、未改装物件をご紹介するメリットがないのです。


上記の事から普通の不動産会社では、なかなか未改装の物件を紹介していただけない事がご理解いただけたかと思います。

Previous
Previous

「マンションは管理を買え」の前にやるべきこと。

Next
Next

「マンションは管理を買え」の前にやるべきこと。 (Copy)